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オルティエ本郷 税金について

税金について

印紙税

保留地売買に伴い、売買代金に応じた印紙税が必要になります。
印紙は保留地売買契約書に貼付します。

印紙税額表

1万円以上10万円以下のもの 200円
10万円を超え50万円以下のもの 400円
10万円を超え50万円以下のもの 1千円
100万円を超え500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円(1万5千円)
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円(4万5千円)

※( )内数字は平成23年3月31日までの軽減措置です。

登録免許税

保留地の所有権移転登記申請のときに課税されます。税額は固定資産税評価額の※1%になります。

【 例 】土地の固定資産税評価額を1,000万円とした場合…
1,000万円×1%=100,000円
※1%の適用期限は平成23年3月31日まで。本則は2%。

不動産取得税

土地や建物を売買、交換、贈与、建築などによって取得したときに一度だけ課税される税金です。
税率は本則4%ですが、平成24年3月31日までは3%とされます。
土地・建物とも一定の要件を満たすことで税額が軽減されます。

土地(保留地)取得時
土地の固定資産税評価額の2分の1に対して課税されます。但し、以下の場合において税額が軽減されます
( 適用要件 )
土地を取得してから3年以内に*特例適用住宅を新築または取得する場合。
土地を取得してから1年以内に未使用の特例適用新築住宅を自己の居住用に取得する場合。
未使用の特例適用新築住宅および敷地を新築の日から1年以内に取得する場合。
特例適用住宅を新築してから1年以内にその敷地を取得する場合。

税額軽減額の算出方法

【 例 】
土地面積が250m²、土地固定資産評価額を1,000万円、建物の床面積を120m²とした場合…
( 特例適用住宅用地の税額軽減適用前 )
土地固定資産評価額1,000万円×1/2×3%=150,000円
( 特例適用住宅用地の税額軽減適用後 )
150,000円-40,000円(土地1m²あたりの評価額)×1/2×100m²×2×3%=30,000円
新築家屋取得時
建物(*特例適用住宅に該当する場合)の固定資産評価額から1,200万円を控除して課税されます。

税額軽減額の算出方法

【 例 】建物の固定資産税評価額を1,000万円とした場合…
(1,000万円-1,200万円)×3%=0円
*特例適用住宅とは …
  • ○新築または新築された未使用の住宅(建売住宅等)
  • ○住宅部分の床面積が50m²以上240m²以下。
    ただし、賃貸用のアパート・マンションなどは40m²以上240m²以下

※ 課税の時期など、詳しいことはお近くの県税事務所にお問合せください。

阿見町を管轄する県税事務所・・・土浦県税事務所(029-822-7216)

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(不動産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税金です。

  • 固定資産(土地・家屋)税 = 固定資産税課税標準額 ×1.4%
  • 都市計画(土地・家屋)税 = 都市計画税課税標準額 ×0.3%

新築住宅の減額措置

建物の構造 減額期間 減税額
一般の住宅 3年 建物の床面積120m²までの
部分に対して、固定資産税額2分の1
階建以上の
中高層耐火住宅
5年

住宅用土地に対する課税標準の特例

土地面積 課税標準額
200m²以下の部分 固定資産税評価額×1/6  固定資産税評価額×1/3
200m²を超える部分 固定資産税評価額×1/3  固定資産税評価額×2/3
【 例 】
建物(120m²)の課税標準額を800万円、土地の固定資産税課税標準額を200万円、 土地の都市計画税課税標準額を350万円とした場合・・・
新築後の税額は
  • 建物の固定資産税  800万円×1.4%×1/2 = 56,000円
  • 建物の都市計画税  800万円×0.3% = 24,000円
  • 土地の固定資産税  200万円×1.4% = 28,000円
  • 土地の都市計画税  350万円×0.3% = 10,500円

合計118,500円( 年4回に分納可能 )

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