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保留地売買に伴い、売買代金に応じた印紙税が必要になります。
印紙は保留地売買契約書に貼付します。
| 1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円(1万5千円) |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円(4万5千円) |
※( )内数字は平成23年3月31日までの軽減措置です。
保留地の所有権移転登記申請のときに課税されます。税額は固定資産税評価額の※1%になります。
土地や建物を売買、交換、贈与、建築などによって取得したときに一度だけ課税される税金です。
税率は本則4%ですが、平成24年3月31日までは3%とされます。
土地・建物とも一定の要件を満たすことで税額が軽減されます。


※ 課税の時期など、詳しいことはお近くの県税事務所にお問合せください。
阿見町を管轄する県税事務所・・・土浦県税事務所(029-822-7216)
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(不動産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税金です。
| 建物の構造 | 減額期間 | 減税額 |
|---|---|---|
| 一般の住宅 | 3年 | 建物の床面積120m²までの 部分に対して、固定資産税額2分の1 |
| 階建以上の 中高層耐火住宅 |
5年 |
| 土地面積 | 課税標準額 |
|---|---|
| 200m²以下の部分 | 固定資産税評価額×1/6 固定資産税評価額×1/3 |
| 200m²を超える部分 | 固定資産税評価額×1/3 固定資産税評価額×2/3 |
合計118,500円( 年4回に分納可能 )