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住宅ローン年末残高に応じて一定割合の所得税・個人住民税が減税されます。
長期優良住宅なら、年末ローン残高の1.2%の金額が所得税・個人住民税から10年間控除(減税)されます。10年間合計で最大600万円まで控除されます。
- ※一般の住宅は、ローン残高の控除率が1.0%(最大500万円まで)となります。
- ※平成25年12月末入居までが対象となります。
- ※平成24年以降の入居は控除額が減税されます。

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新築建物の当初5年間の税額が1/2に減額されます。
- ※一般の住宅は、減税期間が3年間となります。
- ※5年間の減税は長期優良住宅の認定を取得した一戸建て住宅の場合です。
- ※税制については、適用を受けるための一定の条件があります。
- 住宅取得資金の贈与税非課税枠が500万円から1,000万円に拡大中。
- 平成23年12月31日までに、父母または祖父母などの直系尊属より住宅取得資金の贈与を受け、平成24年3月15日までに一定の要件を満たす家屋の新築または増改築を行なった場合、住宅取得資金の贈与のうち、1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります。
- さらに相続時清算課税の非課税枠2,500万円と合わせて活用すると、3,500万円までの贈与が非課税になります。
- くわしくは税務署へお問い合わせください。

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長期優良住宅なら、課税額の控除額が1,300万円に拡大されます。
- ※一般の住宅は、課税控除額が1,200万円となります。

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所有権保存登記・所有権移転登記(売買)の税率が0.1%に軽減されます。
- ※一般の住宅は、所有権保存登記の税率は0.15%、所有権移転登記の税率は0.3%となります。

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長期優良住宅にするための性能強化費用相当額(上限1,000万円)の10%相当額がその年分の所得税額から控除(減税)されます。
- 控除しきれない場合は翌年分の所得税から控除されます。※住宅ローン減税との併用はできません。

















