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オルティエ本郷 よくあるご質問

よくあるご質問

Q1.土地区画整理事業とは、どのような事業ですか?
A1.土地区画整理事業とは、良好なまちづくりのために、都市基盤が脆弱な既成市街地、無秩序に市街化しつつある地域又は新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。
Q2.換地とは、なんですか?
A2.土地区画整理事業では、道路、公園等の公共施設を整備すると同時に、地権者が所有している個々の土地についても、より宅地として利用しやすくなるように土地の再配置を行います。そして、その従前の位置、地積、利用状況等の諸条件を勘案しながら、再配置の結果、置き換えられた土地を「換地」といいます。
Q3.減歩とは、なんですか?
A3.土地区画整理事業は、事業に必要な土地(道路、公園等の公共施設用地、保留地)を宅地としての利用価値の増進の範囲内で地区内の地権者から少しずつ出していただく仕組みになっており、従前の土地は、それぞれ面積が減少した土地に置き換えられることになります。このように土地の面積が事業によって減少することを「減歩」といいます。減歩はその目的により「公共減歩」と「保留地減歩」に分けられます。「公共減歩」とは、事業によって整備される道路、公園等の公共施設の用地不足分に充てるための減歩をいい、「保留地減歩」とは、原則として事業費の一部に充当するため売却する土地(これを保留地という)に充てる減歩のことをいいます。そして、この両者を加えた減歩を「合算減歩」といい、一般にいう減歩とはこの合算減歩のことをいいます。
Q4.保留地とは、なんですか?
A4.保留地とは、事業の施行によって整備された土地の一部を換地として定めないで、原則として事業費の一部に充てるために売却することを目的として、施行者が確保する土地をいいます。
Q5.清算金とは、なんですか?
A5.一般に、換地設計の際にすべての換地は、整理前と整理後の土地の位置や形、地積等を各々評価し、再配置すべき土地の面積を算出しますが、それぞれの土地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるということは技術的に困難であり、定められる換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを清算金といいます。すなわち、整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の土地の権利価額が整理後の価額より多いときは清算金が交付(地権者へ支払う)され、整理前の土地の権利価額が整理後の価額より少ないときは、清算金が徴収されることになります。
Q6.現在行われている区画整理事業は、いつ完成するのですか?
A6.事業計画では本郷第一地区は平成24年3月を予定しております。
A7.一般の宅地と保留地とのちがい?
A7.通常の宅地の売買では契約後に所有権移転登記を行うことができますが、土地区画整理事業により生み出された宅地(保留地)は、事業が完了した段階で保留地の保存登記を行うことになるため現在は登記簿謄本がありません。
ただし、契約によりその土地を使用・収益する権利が発生しますので、建物等の建築は問題ありません。
Q8.保留地の申込みをする場合は、どうしたらいいですか?
A8.阿見町役場都市整備部都市計画課へお越しください。
「保留地買受申込書」に必要事項を記入の上、押印して申し込みいただくこととなります。
Q9.申込みの受付期間は?
A9.先着順にて受付をしておりますので随時受付けをしております。
平日は午前8時30分から午後5時15分までの受付となりなります。
それ以外の土日祝祭日に申込を希望される場合は事前にご連絡ください。
※新規物件,価格改定物件は公募物件となりますので申込みの流れが一部変わります。ご注意ください。詳しくは阿見町都市計画課までお問合せください。
Q10.共有で申し込みをすることは可能ですか?
A10.共有で申し込むことは可能です。
Q11.申込者は誰の名前でもいいのでしょうか?
A11.契約時に契約名義人になれる方のお名前で申し込みをして下さい。
Q12.保留地買受申込書を出してからのキャンセル又は画地の変更はできますか?
A12.原則的にはできませんが、融資が受けられない等お客様の責任に起因しない理由でキャンセルされる場合はこの限りではありません。
Q13.申込みをしてから契約までの期間は?
A13.買受申込書を提出していただいてから数日の審査期間を経て、売却決定通知書を送付いたします。売却決定通知書の交付を受けた日から15日以内に、契約保証金(契約金の10%以上)の納付及び売買契約の締結をしていただくこととなります。
Q14.契約をしてから残金はいつまでに支払うのでしょうか?
A14.契約の締結日から30日以内に指定の銀行口座に振込んでいただきます。 納入期日までに間に合わない場合は阿見町都市計画課までご相談ください。正当な理由がある場合は納入期日を延期することができます。しかし、正当な理由がなく納入期日までに全額納入できなかった場合は、契約は解除となります。この場合は契約保証金をお返しできません。
Q15.土地の引き渡しはいつ、どのような手続きで行われるのか?
A15.売買代金の完納を確認後、引渡しとなります。
Q16.金融機関から融資を受けて保留地を購入することはできるのでしょうか?
A16.金融機関からの融資を受けることができます。阿見町では、町内金融機関との間で「融資を受けた方へ所有権移転登記後、登記済証を阿見町から直接金融機関に送付する(代理受領)」などの約束を取り交わすことでこの土地を担保物件に順じ、融資が受けられることとなっています。詳細は金融機関にご確認ください。
Q17.保留地に建物を建てる場合にも、住宅金融支援機構から融資を受けることができるのでしょうか?
A17.阿見町では、住宅金融支援機構との間で「保留地に係る買取債権保全に関する覚書」を締結していることから融資が受けられます。ただし、保留地(土地)のみの融資は受けられません。
Q18.購入した保留地を売買ができないとのことですが?
A18.原則、所有権移転の登記が完了するまで,他人に譲渡することはできませんただし阿見町が認めたときはこの限りではありません。
Q19.契約の際発生する費用は?
A19.収入印紙代が必要となります。
Q20.土地の引き渡しを受けたら登記はできるの?
A20.保留地はすぐに所有権移転登記はできません。
換地処分の公告後に,施行者である阿見町を所有者として保存登記をします。その後,保留地購入者への所有権移転登記を町長が嘱託します。登記簿の作成に当たり,保留地は宅地として登記されます。その際登録免許税が必要となります。
Q21.不動産取得税はいつ支払えばよいでしょうか?
A21.不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告(報告)書」を提出します。課税時期については土浦県税事務所までお問い合わせ下さい。
Q22.固定資産税、都市計画税はどうなりますか?
A22.固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋を所有する方に課税されます。都市計画税は、都市計画法の市街化区域内にある土地、家屋に対し課税されます。
Q23.その他かかる税金はありますか?
A23.土地区画整理事業が完了してから所有権移転を行う際に、登録免許税が必要になります。土地や建物等の所有権等を登記する方が納める税金です。
Q24.保留地を購入するメリットは?
A24.一般の不動産取引では、土地の購入に当たって不動産仲介手数料,司法書士の登記手数料などの費用が発生します。通常、これらの費用は購入者の負担となりますが、保留地については阿見町が負担するため不要となります。
Q25.保留地の所有権はどのように証明しているのですか?
A25.保存登記が終了するまで、保留地には法務局で管理している「不動産登記簿」がありません。このため阿見町では、法務局の不動産登記簿に代わるものとして「保留地権利登録台帳」で保留地を管理しています。
登記手続きが終了するまで、保留地に対する権利は保留地権利登録台帳に登載されることによって第三者に対抗できるものとされています。
申請により「保留地権利登録台帳記載事項証明書」を発行し、保留地に対する権利を阿見町長が証明しています。
Q26.保留地を購入してから何ヶ月以内建築をしなければならない等のルールはありますか?
A26.保留地には町が直接販売している物件と町がハウスメーカー販売を代理している物件があります。
町が直接販売してる物件については何ヶ月以内に建築してはならないなど建築条件はありません。
しかし、販売代理物件については土地売買契約締結後3ヶ月以内に土地販売代理の住宅メーカーと建築請負契約を締結していただく等の条件があります。
Q27.建築工事までにどんな手続きが必要ですか?
A27.建物・工作物等の建築行為及び切土・盛土等の土地の形状変更については、建築基準法の関係法令の他に、土地区画整理法第76条の申請の許可、及び地区計画の届出が必要となります。
Q28.購入する保留地を現地で確認できますか?
A28.現地で確認できます。保留地の案内を希望される方は、事前に阿見町都市計画課までご連絡ください。土日祝祭日でも事前に予約していただければご案内が可能です。
Q29.宅地盤の高さの変更ができますか?
A29.基本的に地盤の高さを変更することはできません。ただし、駐車場整備等のため、切土する場合はこの限りではありません。
Q30.ボーリング調査をしてもいいですか?
A30.保留地は土地売買代金完納日から使用できますので、売買代金を完納すればボーリング調査を実施しても構いません。やむを得ず、事前に調査をしたい場合は阿見町役場都市計画課にご相談ください。
Q31.どこの行政区に属しますか?
A31.地区内には、一区、上本郷、二区南、の3行政区があります。保留地の購入場所によって行政区が異なります。
Q32.ゴミの収集はしてもらえますか?
A32.既存のゴミ置場をご利用ください。また、場所については、行政区(一区、上本郷、二区南)により異なります。
Q33.学校はどこになりますか?
A33.小学校は阿見町立本郷小学校、中学校は阿見町立朝日中学校の通学区になっております。
Q34.保育所、幼稚園は近くにありますか?
A34.地区内に私立沼田学園、地区に近接して阿見町立二区保育所、二区児童館があります。
Q35.近くに公園はありますか?
A35.地区内には街区公園2箇所、近隣公園1箇所、親水公園1箇所の他緑地7箇所の公園緑地があります。
Q36.地区内商業施設はありますか?
A36.本地区内にはカスミを主としたピアシティー荒川本郷などがあります。
Q37.地区内に病院はありますか?
A37.地区内には内科3箇所、産婦人科1箇所、眼科1箇所、歯科1箇所、整骨院1箇所、隣接して整形外科、さらに、5km圏内には東京医科大学茨城医療センター、県立医療大学付属病院などの総合病院もあります。
Q38.地番、住所等はどうなりますか?
A38.地番について、換地処分後(H24.3以降予定)に町界町名地番の整理を行い新しい地番になりますが、それまでの間は購入した保留地の底地番をお使いいただくこととなります。
Q39.供給施設は整備されていますか?
A39.上水道、下水道、ガスが宅地に引き込みされています。
Q40.供給施設の負担金はありますか?
A40.上水道を使用する場合には、水道加入分担金(例:メーター口径20mm 84,000円、口径25mm 157,500円)の負担があります。
なお、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの新規加入者に対しては、加入分担金30,000円が軽減されます。(軽減後例:メーター口径20mm52,500円、口径25mm126,000円)
Q41.駅は近くにありますか?
A41.本地区から約800m、徒歩約10分のところにJR荒川沖駅があります。
Q42.保留地購入者を対象に市民農園の助成があると聞きましたが?
A42.165m²以上の保留地を購入していただき、自己用住宅を新築され阿見町民になれた方を対象に一区画当たり(30m²程度)の利用料金で、年額8,000円を上限に3年間助成しています。
Q43.市民農園の運営は?
A43.農事組合法人 阿見産直センターで施設の運営をしております。
(TEL029-843-2403・FAX029-4843-2696)

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