阿見町都市計画課
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オルティエ本郷 特記事項

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法規制等

1.用途地域
用途地域等は下記のとおりとなっております。
用途地域の指定 建ぺい率 容積率 高さの最高限度 防火地域 対象画地
第一種低層住居専用地域 50% 100% 10m 指定なし 38-1,38-2,53,75,76
第一種中高層住居専用地域 60% 200%   指定なし 28、62
第一種住居地域 60% 200%   指定なし 55-1
  • ※建ぺい率=建築面積の敷地面積に対する割合。
  • ※容積率=延べ床面積(建築物各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合。なお、住宅の建設は、上記の規制を含め建築基準法等の法的規制を受けます。

今回の募集画地の内、第一種低層住居専用地域の画地については、建築物の高さは絶対高さ10m以内に制限されております。

第一種低層住居専用地域の場合
参考:北側斜線制限
※敷地の北側に道路等が接する場合は、制限の緩和があります。

なお、住宅の建設は、上記の規制を含め建築基準法等の法的規制をうけます。また、角地等については、
角地緩和(建ぺい率の10%増)の適用が受けられる場合があります。

◎都市計画(用途地域等、角地緩和)の詳細については、都市計画課(TEL/029-888-1111(代))までお問い合わせください。
2.地区計画
本地区は、良好な住環境の形成を図ることを目的に都市計画法に基づき地区計画を制定しています。主な内容は、次のとおりです。
建築物等に関する事項 地区の区分 沿道サービス地区B 沿道住宅地区 一般住宅地区
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物等は建築してはならない。
(1)自動車教習所
(2)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第6項第4号に定めるホテル又は旅館
(3)床面積の合計が15㎡を超える畜舎
建築物の敷地
面積の最低限度
165㎡
壁面の位置の制限 道路境界線からの距離 1.建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。
(1)道路との境界線までの距離は1.0mとする。
(2)道路のすみ切り部分の境界線までの距離は0.5mとする。
(3)公園、緑地との境界線までの距離は0.5mとする。
2.前項各号の規定については、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(1)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
(2)町道1095号線に面する部分であること。
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは30m以下とする。
かき又はさくの構造の制限 道路・緑地に面するかき又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する透視性のあるものとし、基礎の高さは地盤面から0.6m以下とする。ただし、小規模緑地に面する部分や門扉、門柱等はこの限りではない。
○詳細については、都市計画課(TEL/029-888-1111㈹)までお問い合わせください。

■土地区画整理法第76条
 本地区は、事業継続中の地区のため土地区画整理法第 76 条により建築行為等について、阿見町長の許可が必要となります。
○詳細については、都市計画課(TEL/029-888-1111㈹)までお問い合わせください。

■土壌汚染対策法について
 今回の募集宅地は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第5条に規定する指定区域に指定されておりません。

特記事項

今回の募集画地及びその周辺には、下記のような条件・規制等がありますので、あらかじめご承知おきください。また、現地を十分にご確認のうえお申込みください。土地区画整理事業施行中に建築物等を建てる場合は、土地区画整理法第76条の許可・申請が必要になります。所有権移転登記が完了するまで(事業が終了するまで)は、原則として土地の転売はできません。

1.制度概要
 土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、道路・公園・広場・河川等の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進をはかるために、土地区画整理法の定めるところに従って、公共施設を新設又は変更するとともに、土地の区画形質の変更により、宅地の区画や形状を整え、整序された「まちづくり」を行う事業です。
 土地区画整理事業の工事が完了した後、従前の土地の権利者に対しては、従前の土地に代え、これに照応した、新しく整然と区画された土地が割り当てられ、これに従前の権利を帰属させることとなります。この行政処分を「換地処分」といい、割り当てられた整理後の宅地は「換地」、従前の土地は「従前地」といいます。
 必要がある場合、換地処分がなされるまでの間、仮に使用できる土地を権利者に指定することもできますが、この行政処分を「仮換地指定処分」といい、その指定された土地を「仮換地」といいます。
 一方で、土地区画整理事業において、一定の土地を造成費用や公共施設の整備費用等の事業資金に充てる等の目的で、宅地や公共施設用地として割り当てないことを換地処分で定めることができ、これが「保留地」になります。
2.保留地の売買について
(1)土地区画整理法に基づく仮換地指定(98条1項)又は使用収益の停止(100条1項) によって、土地区画整理事業施行者は売買物件の管理権を取得し、買主はこの施行者との売買契約に基づいて売買物件を使用収益する権利を取得します。換地処分前の保留地の売買によって、買主が取得する権利は次の通りです。
  1. ①施行者による将来の換地処分が行われた時に、売買物件の所有権を施行者から取得する権利。
  2. ②上記①による所有権取得までの期間、売買物件を使用収益する権利。
(2)保留地の所有権移転及び登記の時期は、換地処分の公告の日(平成24年3月末日の予定)の翌日以降に事業施行者が原始取得し、表示・保存登記がなされた後に買主の負担で、所有権移転登記をすることになります。
 また、買主への所有権移転登記が完了するまでの間は、売買物件への抵当権設定ができないため、ローンの利用に支障が生じる場合があります。
 お客様におかれましては、事前に各金融機関等にご相談ください。
3.売買物件の面積増減に伴う精算
 土地区画整理事業に基づく工事完了に伴う確定測量によって、売買物件である保留地の面積に増減が生じたときは、売買代金の精算を行います。
 但し、1.00平方メートル未満については、精算は行いませんのであらかじめご承知おきください。
4.地区内の保留地及び民有地における建築物等について
 当地区は、土地区画整理事業の施行区域であるため、地区内には相当数の民有地が点在しています。
 また、当地区は都市計画法により、用途地域(第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域)の指定がされており、当地区内の保留地及び民有地の土地利用及び建築等行為については、都市計画法及び建築基準法等の適用(建ぺい率、容積率、日影制限等)を受けることとなります。したがって、周辺の民有地には法令の許す範囲内において建築等行為(一般住宅、アパート、マンション、店舗等の建築等)が行われます。
5.土地利用計画等について
 画地案内図等に示されている土地利用計画は、今後変更されることがあります。
6.将来の画地割り等変更について
 今回の募集画地の画地割り及び造成計画等については、今後の販売状況によって将来見直すことがあります。
7.取引条件の有効期限について
 取引条件の有効期限は、平成23年3月末日とします。当該有効期限経過後は、保留地売買価額が変更となる場合があります。
8.宅地の形状変更について
 宅地の地盤高の変更(他の場所から土を搬入し盛ること、又は、土を切り他の場所へ搬出すること〔建築基礎工事に係る土工事は除く〕)及び供給処理施設の形状・位置の変更は、原則として認められません。
 また、隣地に影響を及ぼす恐れのある、擁壁の設置・撤去等及び駐車スペースの拡張・位置変更等については、各種法令等を遵守し、隣地所有者等と十分話し合いのうえ、お客さまの責任において行ってください。
 なお、宅地内に新たに擁壁その他の構造物を設置する場合には、設計上十分に配慮して安全な構造の物を設置してください。
9.建築物の基礎構造について
 建築物の基礎構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況に応じて定められ、地盤に対する措置(更なる補強等)が併用されることもあります。この場合には、地盤に対する措置に要する費用のご負担が、お客さまに発生することになります。
 建築物の基礎構造については、お客さまが建築を依頼するハウスメーカー等の建築士が地盤調査を行い、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して、布基礎、べた基礎、杭基礎等のうち建築物の構造に適合するものを定めることとされています(建築基準法施行令第38条、第93条)。
 お客さまにおかれましては、建築請負契約を締結される前に、契約予定のハウスメーカー等の建築士に住宅設計のための地盤調査をご依頼のうえ、建築物の基礎構造及び必要な工事等の費用をご確認ください。
【※ご注意】建築物の基礎を布基礎またはべた基礎とする場合でも、地盤に対する措置費用が必要となることがあります。お客さまが依頼されるハウスメーカー等の建築士とよくご相談ください。なお、それらの費用は、お客さまご負担となりますので、念のため申し添えます。
10.宅地の品質について
 宅地内には、多少砕石等が混入している場合がありますが、現状でのお引渡しとなります。
11.電柱等の取扱いについて
 電柱・支線等については、建柱計画に基づき東京電力株式会社及び東日本電信電話株式会社が設置工事を実施しております。一部の宅地内に既に設置されている、又は設置が予定されている電柱・支線等については、撤去・位置の変更等は原則認められません。
 なお、電柱等の土地使用については、土地の引渡し以降にお客さまと各電柱等管理者(東京電力株式会社及び東日本電信電話株式会社)との間で、土地使用契約の締結または使用承諾書の提出等を行っていただくこととなります。
 また、電柱・支線については、今後必要に応じて新たに設置される場合や撤去・移設等される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
12.宅地の排水処理について
 雨水、汚水の排水方式は分流式になっています。
 屋根等から流出する雨水は原則宅地内に浸透させてください。なお、雨水を側溝に接続する場合は町建設課(TEL/029-888-1111㈹)までお問い合わせください。
 また、台所・トイレ等からの排水は汚水桝へ確実に接続してください。詳しくは町下水道課(TEL/029-829-5500)までお問い合わせください。
13.水道加入金
 上水道を使用する場合には、水道加入負担金(例:メーター口径20mm / 84,000円、25mm /157,500円)を納付してください。
 但し、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの新規加入者に対して、加入負担金30,000円が軽減されます(軽減後例:メーター口径20mm / 52,500円、25mm / 126,000円)。
◯詳細については町水道課(TEL / 029-889-5151)までお問い合わせください。
14.歩道の切り下げ等について
 歩道について、現状に追加して切り下げをする場合、切り下げ位置・形状を変更する場合又は植栽帯の位置・形状を変更する場合は、道路管理者及び事業者と協議のうえ、お客さまの責任及び負担により行ってください。
○詳細については都市計画課または建設課(TEL/029-888-1111(代))までお問い合わせください。
15.日照等について
 法令による審査に合格した建築物等であっても、日照または隣接地の工作物の設置等に関して争いが起こることがありますが、これらは当事者間で解決していただくことであり、町は調停・あっせん等を一切行いません。
16.騒音等について
 当地区については、今後も引き続いて宅地造成工事及び住宅・施設の建築工事等が施工されます。このため、騒音、振動、ほこり等が発生したり、工事車輌の通行等でご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
 また、幹線道路に近い宅地については、今後、交通量の増加に伴い、交通騒音・振動等が発生する場合があります。
17.消火栓について
 火災時に備えて地区内の公共用地に消火栓が設置されているところがあります。設置場所の変更は行いません。
18.標識等について
 今後、必要に応じて道路上等に道路標識、消火栓標識、街路灯等が新設される場合があります。
19.ゴミの収集について
 当地区では、行政区でゴミ集積場を管理しており、清掃等日常の管理は、居住者のみなさまに共同で行っていただきます。
 なお、現在計画されている箇所以外に新たにゴミ集積場が設置される場合もあります。
 また、入居時に一時的に発生する大量のゴミは、お客様において処理していただきます。
◯詳細については行政区(一区、上本郷、二区南)もしくは町環境課(TEL/029-888-1111(代))までお問い合わせください。
20.宅地の引渡しについて
 画地図の法面、電柱及び支線の記載は現況と多少異なる場合があります。また、法面については土崩れがある場合がありますが、現状有姿でお引渡しいたします。
21.宅地の管理について
 引渡し後の宅地は、お客さまの責任において十分な管理をお願いいたします。特に、建物を建築するまでの間は、除草や火災の予防等に留意し、近隣の環境を損なうことのないよう、常に良好な管理を行ってください。
22.町名地番の変更
 当地区は土地区画整理事業の換地処分公告後(平成24年3月末日以降の予定)に新しい町名地番になる予定です。
23.公立小・中学校の通学区
 公立小・中学校の通学区は、阿見町立本郷小学校、阿見町立朝日中学校となっております。
○詳細については町学校教育課(TEL/029-888-1111㈹)までお問い合わせください。
24.発生土処理費用の負担
 お客さまの工事により発生する建設発生土(泥土含む)については、全てお客さまの負担において処理していただきます。
25.土壌調査について
 今回の募集画地においては、土壌調査を実施しておりません。
26.その他
 (1)当地区の北側(約800m先)には、陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦分校の霞ヶ浦飛行場があり、ヘリコプターの操縦訓練が行われております。そのため、飛行に伴って多少の騒音がありますので、あらかじめご承知おきください。
 (2)当地区の東南側(約50m先)には豚舎があり、養豚業が営まれております。あらかじめご承知おきください。

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  • 〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央1-1-1
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