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| 用途地域の指定 | 建ぺい率 | 容積率 | 高さの最高限度 | 防火地域 | 対象画地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 10m | 指定なし | 38-1,38-2,53,75,76 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 指定なし | 28、62 | |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 指定なし | 55-1 |
今回の募集画地の内、第一種低層住居専用地域の画地については、建築物の高さは絶対高さ10m以内に制限されております。
第一種低層住居専用地域の場合
参考:北側斜線制限
※敷地の北側に道路等が接する場合は、制限の緩和があります。
なお、住宅の建設は、上記の規制を含め建築基準法等の法的規制をうけます。また、角地等については、
角地緩和(建ぺい率の10%増)の適用が受けられる場合があります。
| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 沿道サービス地区B | 沿道住宅地区 | 一般住宅地区 |
|---|---|---|---|---|
| 建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物等は建築してはならない。 (1)自動車教習所 (2)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第6項第4号に定めるホテル又は旅館 (3)床面積の合計が15㎡を超える畜舎 |
— | — | |
| 建築物の敷地 面積の最低限度 |
165㎡ | |||
| 壁面の位置の制限 | 道路境界線からの距離 |
1.建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。 (1)道路との境界線までの距離は1.0mとする。 (2)道路のすみ切り部分の境界線までの距離は0.5mとする。 (3)公園、緑地との境界線までの距離は0.5mとする。 2.前項各号の規定については、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 (1)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。 (2)町道1095号線に面する部分であること。 |
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| 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは30m以下とする。 | — | ||
| かき又はさくの構造の制限 | 道路・緑地に面するかき又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する透視性のあるものとし、基礎の高さは地盤面から0.6m以下とする。ただし、小規模緑地に面する部分や門扉、門柱等はこの限りではない。 | |||
今回の募集画地及びその周辺には、下記のような条件・規制等がありますので、あらかじめご承知おきください。また、現地を十分にご確認のうえお申込みください。土地区画整理事業施行中に建築物等を建てる場合は、土地区画整理法第76条の許可・申請が必要になります。所有権移転登記が完了するまで(事業が終了するまで)は、原則として土地の転売はできません。