
区画整理事業を円滑に進捗させるため、施行地区内で、建築行為等を行なおうとする場合、権利変動、住所の変更をした場合は、許可申請や届出が必要となります。証明書等の発行や保留地の申し込みを随時受け付けておりますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

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1.建築行為を行なうとき(76条)
事業施行地区内で次のような建築行為等を行なおうとするときは、土地区画整理法第76条の規定に基づき、阿見町長の許可が必要となります。
- 1.土地の形質の変更 (例)土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状の変更等
- 2.建築物その他の工作物の新築・改築又は増築
- 3.重量が5トンを超える物件の設置又はたい積 (例)土砂のたい積等
提出書類図書の種類/確認すべき内容
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2.地区計画の手続き
地区計画の対象区域内では、建物などを新築・増改築する場合や土地の区画形質を変更する場合、工事着手の30日前までに町長(窓口:都市計画課)への届出が必要となります。
- 1.土地の区画形質の変更:土地を造成したり、形状や面積を変えたりするとき。
- 2.建築物の建築:建築物を建てるとき(増改築、移転を含む)
- 3.工作物の建設:広告塔や看板、擁壁などの工作物を設置するとき(増改築、移転を含む)
- 4.かき・さくの設置:かき・さくを設置するとき
- 5.建築物等の用途の変更:建築物や工作物の用途を変更するとき
必要書類(正副2部)

- A.土地区画形質の変更の場合
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- (1)位置図:縮尺1/2,500程度
- (2)設計図:縮尺1/100以上
- B.建築物の建築、工作物の建設、かき・さくの設置、建築物等の用途変更の場合
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- (1)位置図:縮尺1/2,500程度
- (2)配置図:縮尺1/200以上(壁面の後退距離を表示)
- (3)平面図:縮尺1/100以上(建築物の場合は各階平面図)
- (4)立面図:2面以上、縮尺1/100以上
- (5)かき・さくの構造図:任意縮尺 (6)求積図
※Bの場合は、行為にによってはすべての書類の提出は必要ありません。
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3.権利等の変動が生じたとき
相続、売買等により所有権が移動したときは、届出書を提出してください。
※本人又は相続人が申請する以外は委任状が必要です。
必要書類
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4.住所の変更が生じたとき
保留地を購入した方で、住所を変更したときは、届出書を提出してください。

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5.各種証明書等
区画整理に関する証明書を発行しています。
※仮換地証明書、画地出来形原子は、本人又は相続人が申請する以外は委任状が必要です。
※画地出来高原子は、使用収益開始エリアのみの発行です。
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6.保留地を購入するとき
保留地を購入するときに必要な書類です。
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