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お知らせ

項  目

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置 
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置 
廃車の手続きは済んでいますか?
平成22年度住民税の課税(非課税)証明書の発行時期
納付書の様式が変更になりました
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業務案内

項  目

 個人町・県民税(住民税)
 個人町・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度
 寄附金税額控除
 法人町民税
 軽自動車税
 各種証明書の請求
 よくある質問
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住民税
 市町村や都道府県の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいわけです。そのため,所得税に比べ納める人の範囲は広くなっています。
 住民税には、個人に課税される個人町・県民税(住民税)と事務所または事業所のある法人に課税される法人町民税があります。

個人町・県民税(住民税)
 個人住民税は、毎年1月1日現在、阿見町に居住している個人に課税される税金で、前年の所得(平成21年度であれば平成20年中の所得)を基に計算されます
 税額の計算は、昨年一年間の所得により税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、所得から社会保険料・扶養控除等を差し引いた金額に税率をかける所得割があります。均等割と所得割を合計したものが住民税の税額です。
 納税は,サラリーマンの方は毎月の給料から差し引かれ(特別徴収)、自営業その他の人は6月・8月・10月・1月に納付(普通徴収)していただくようになります。
  町民税 県民税 合計

均等割の税率

3,000円 2,000円 5,000円

所得割額の税率(平成19年度から)

6% 4% 10%

下記の人は、住民税がかかりません

均等割も所得割もかからない人
 ▼生活保護法により生活扶助を受けている人
 ▼障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円
  未満)であった人
 なお、年齢65歳以上の人に対する非課税措置は廃止になりました

均等割がかからない人
 ▼前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  ▽控除対象配偶者、扶養親族のある人:28万円(給与収入で93万円)×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+16
   万8千円 
  ▽控除対象配偶者および扶養親族がいない場合:28万円(給与収入で93万円)

所得割がかからない人
 ▼前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
  ▽控除対象配偶者、扶養親族のいる人:35万円(給与収入で100万円)×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+
   32万円
  ▽控除対象配偶者および扶養親族がいない人:35万円(給与収入で100万円)

住民税の特別徴収における各種手続き

 退職、休職、転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった人がいる場合に、その受けなくなった日の属する月の
  翌月10日までに税務課へ町民税、県民税特別徴収にかかる異動届書を提出してください。
  ▼町ではこの異動届出書に基づいて、貴事業所の税額を訂正します。なお、退職された人の未徴収分については、直接本
   人あてに納税通知書(普通徴収)を発送し納めていただいています
  ▼届出が遅れますと、徴収台帳で貴事業所の滞納額として残り督促状が発せられる等の滞納処分を受けることになりま
   す。また、退職された人には、未徴収額について一度に多くの額を納めていただくことになってしまいます。理由の発生
   したつど提出してください
  ▼退職後の住所や新しい勤務先が分かりましたら、なるべく詳しく記入してください
  ▼一括徴収の場合は、納入する月、支払予定日、徴収予定額を記入してください
 特別徴収義務者の所在地・名称に変更があった場合は、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書をすみやかに提出して
  ください
 入社等により普通徴収から特別徴収に切り替える方がいる場合は、町・県民税特別徴収への切替申請書を提出してください

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個人町・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度
 住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、65歳以上の住民税の納税義務のある公的年金等にかかる所得を有する人を対象に、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた公的年金にかかる住民税を年金から天引きする制度です。
 この制度の導入による税負担の変化はありません。お支払い方法が変わるだけです。

対象となる人
65歳以上の公的年金の受給者
※4月1日現在で次のすべてを満たす人 ▼65歳以上▼老齢基礎年金等の支払いを受けている▼公的年金にかかる住民税の納税義務がある

●特別徴収の対象とならない人
▼1月1日以降、転出・死亡等の理由で町に引き続き住所を有していない
▼老齢基礎年金等の年額が18万円未満
▼介護保険料が年金から天引きされていない人
▼住民税の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える人
※ご自身が対象になっているかどうかは、6月中旬ころに町からお送りする税額決定・納税通知書でご確認ください

 なお、65歳未満で公的年金を受給している給与所得者は、平成21年度につきまして公的年金等所得にかかる住民税を給与から天引きができず、納付書や口座振替で納めていただきました。しかし、平成 22年度から「公的年金等所得」と「給与所得」にかかる住民税を合算して、給与から天引きできる制度(平成20年度以前と同じ)に変更になります。

徴収される税額
 公的年金にかかる所得分のみ天引きします。
公的年金以外の所得(給与・事業・不動産など)にかかる税額は年金から徴収せず、現行と同様に普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収(給与天引き)で納めていただくことになります。

対象となる年金
 老齢等年金給付(▼老齢基礎年金▼老齢厚生年金▼退職共済年金など)。
※遺族年金や障害年金は特別徴収の対象になりません

徴収方法および税額
年間の支給月(6回)を大きく2つに分けます。
@上半期の年金支給月(4・6・8月):前年度の下半期の税額を3分の1ずつ3回徴収します(仮徴収)
A下半期の年金支給月(10・12・2月):その年度の年税額から上半期に徴収した額を差し引いた残りの額を、3分の1ずつ3回徴収します(本徴収)
※税額は6月に確定するため、仮徴収の税額は前年度の最後(2月)の税額に応じて仮に定めて徴収されます

年金からの特別徴収が開始される最初の年度の徴収方法(例)
期別 上半期 下半期
徴収方法 普通徴収
(納付書または口座振替)
特別徴収
(年金からの天引き)
月(期) 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
次年度以降(例)
期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
徴収方法 特別徴収
(年金からの天引き)
月(期) 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度2月と
同額
前年度2月と
同額
前年度2月と
同額
年税額から仮徴収額を差し引いた額の
3分の1
年税額から仮徴収額を差し引いた額の
3分の1
年税額から仮徴収額を差し引いた額の
3分の1
よくある質問

Q1:公的年金からの特別徴収を、本人の意思でやめることはできますか。
A1:本人の意思での選択は認められていません。地方税法により、『公的年金等所得にかかる個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する』とされており、『特別徴収の対象外』に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。

Q2:年度途中で住民税額に変更があった場合はどうなりますか。
A2:年度途中で住民税額に変更があった場合、年金からの特別徴収は中止となり、年金から天引きされた税額を除いたものがすべて普通徴収に切り替わります。なお、翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

Q3:当初、介護保険料を年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。この場合、住民税についてはどうなりますか。
A3:介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、住民税においても普通徴収に切り替わります。

Q4:遺族年金から介護保険料が天引きされています。住民税も遺族年金から天引きされるのですか。
A4:遺族年金や障害年金から介護保険料が天引きされている場合においても、住民税は天引きされません。

Q5:ほかの自治体の介護保険の被保険者となった場合、天引きの対象になるのですか。
A5:住所地特例や転居によりほかの自治体で介護保険の被保険者となった場合、町の行う介護保険の特別徴収の被保険者とはならないことから、天引きの対象にはなりません。

Q6:天引きの対象となる公的年金を複数受給している場合、どの年金から天引きされるのですか。
A6:複数の年金からそれぞれ天引きされることはありません。法律で指定する順位に基づき、一つの年金から天引きされます。

Q7:企業年金(厚生年金基金)や恩給など厚生労働省等以外の年金は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか。
A7:企業年金や恩給などは天引きの対象に含まれますので、それらの年金も算入されます。

Q8:公的年金の所得以外に事業所得があります。事業所得にかかる住民税についても年金から特別徴収されますか。
A8:65歳以上の人の公的年金所得以外の所得にかかる住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収により納付していただくことになります(下表参照)。

▼事業所得と年金所得がある場合(65歳以上の人)
項 目 改正前

改正後
均等割額 普通徴収 年金からの
特別徴収
公的年金分の所得割額
事業所得分の所得割額 普通徴収

Q9:公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金所得にかかる住民税についてもまとめて特別徴収できますか。
A9:給与所得にかかる住民税は給与から、公的年金所得にかかる住民税は年金から徴収されることになります。この場合、住民税の均等割額は給与から徴収されることになります(下表参照)

▼給与所得(特別徴収)と年金所得がある場合(65歳以上の人)
項 目 改正前

改正後
均等割額 給与からの
特別徴収
給与からの
特別徴収
給与分の所得割額
公的年金分の所得割額 年金からの特別徴収

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寄附金税額控除
≪個人住民税の寄附金税制の拡充≫
平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金の
税制が大幅に拡充されました。その内容は次のとおりです。

1.都道府県・市町村に対する寄附金税制の大幅な拡大

 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいと納税者の思いを実現するために、適用下限額(5千円)を超える都道府県・市区町村に対する寄附金について、個人住民税の概ね1割を上限に、税額控除方式により所得税と合わせて全額控除されることになりました。
  改正前 改正後

寄附金控除の対象となる
地方公共団体の範囲

都道府県または市区町村
控除方式 所得控除方式 税額控除方式
控除率

適用対象寄附金×税率(10%)の
軽減効果

地方公共団体に対する寄附金のうち、
適用下限額を超える部分について、
一定限度額まで所得税と合わせて
全額控除

控除対象限度額 総所得金額等の合計額の25% 総所得金額等の合計額の30%
地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額
適用限度額 10万円 5千円

 ▼都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法

[給与収入700万円で夫婦子2人のケースの計算例]
※・所得税の限界税率10%  ・住民税所得割額 293,500円 ・寄附金4万円とした場合

@ 寄附金4万円のうち、5,000円を引いた残り35,000円が控除対象となります。
A 所得税の寄附金控除(所得控除)で、35,000×10%(限界税率)(※)=3,500円
   の税額が軽減されます。
B 住民税の寄附金控除(税額控除)で残りの31,500円の税額が軽減されます。
C AとBと合わせて35,000円の税額が軽減されることになります。
※ 限界税率とは、寄付した方に適用される所得税の最高税率をいいます。年収により5〜40%となります。



2.都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設 
 これまでの個人住民税の寄附金控除の対象は、都道府県、市区町村に対する寄附、県内の共同募金会、県内の日本赤十字社の支部に対する寄附に限られていましたが、改正により所得税の寄附金控除の対象の中から都道府県・市区町村が条例で指定したものについても、寄附金税額控除の対象とすることができるようになりました。
 また、控除方式が所得控除から税額控除に改められ、寄附金控除の上限額が総所得金額の25%から
30%に引き上げられるとともに、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられました。
  改正前 改正後

対象となる寄附金

・都道府県に対する寄附金
住所地の、
・都道府県共同募金会
・日本赤十字社支部
に対する寄附金

左記に加え、都道府県および市区町村が条例で指定した寄附金を対象寄附金とする

控除方式 所得控除方式 税額控除方式
控除率

適用対象寄附金×税率(10%)の
軽減効果

都道府県民税 → 4%
市区町村民税 → 6%
※都道府県と市町村の両方で指定された寄附金の場合は10%

控除対象限度額 総所得金額の25% 総所得金額の30%
適用限度額 10万円 5千円

阿見町税条例と茨城県税条例で指定した寄附金税額控除対象寄附金 

 所得税の対象寄附金

所得税の寄附金控除の対象のうち阿見町の個人町民税の寄附金税額控除の対象寄附金 所得税の寄附金控除の対象のうち県条例における個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金

1 公益法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
(所得税法第78条第2項第2号)

町内に事務所を有する法人に対する寄附金

県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

2 次の法人に対する寄附金
@ 独立行政法人(所得税法施行令第217条第1号)

町内に事務所を有する法人

県内に主たる事務所を有する法人

A 地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1号の2)

町内に事務所を有する法人

県内に主たる事務所を有する法人

B 自動車安全運転センター,日本司法支援センター,日本私立学校振興・共済事業団,日本赤十字社(所得税法施行令第217条第2号)

町内に事務所を有する法人

県内に主たる事務所を有する法人

C 公益社団法人・公益財団法人(所得税法施行令第217条第3号)

町内に事務所を有する法人

県内に主たる事務所を有する法人

D 学校法人(所得税法施行令第217条第4号)

町内に事務所を有する法人

・県内に主たる事務所を有する法人
・県内に従たる事務所のみを有する法人

E 社会福祉法人(所得税法施行令第217条第5号)

町内に事務所を有する法人

・県内に主たる事務所を有する法人
・県内に従たる事務所のみを有する法人

F 更正保護法人(所得税法施行令第217条第6号)

町内に事務所を有する法人

県内に主たる事務所を有する法人

3 一定の特定公益信託の信託財産とするため支出した金銭

茨城県知事又は茨城県教育委員会の許可を受けた特定公益信託の信託財産とするため支出した金銭

4 国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の3)

町内に事務所を有する法人に対する寄附金

県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金


寄附金控除を受けるには
寄附金控除を受けるには、確定申告(住民税のみ課税される人は住民税の申告)をする必要があります。
1月1日から12月31日までの1年間に行った寄附の領収書を保管して確定申告または住民税申告の際に添付してください。

 

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法人町民税
 町内に事務所・事業所もしくは寮などを所有している法人は、申告・納付の義務があります。
均等割(年額)

資本金等の額

町内の従業員数
50人以下 50人超
50億円超 410,000円 3,000,000円
10億円超50億円以下 410,000円 1,750,000円
1億円超10億円以下 160,000円 400,000円
1千万円超1億円以下 130,000円 150,000円
1千万円以下 50,000円 120,000円
法人税割 課税標準となる法人税額に税率をかけて求めます
 法人税額(国税)×税率(12.3%)

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軽自動車税
 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
納税義務者

毎年4月1日現在、主たる定置場が阿見町内にある軽自動車等の所有者に課税されます。年度の途中で名義変更等をしても、4月1日現在の所有者が納税義務者となります

納税の方法

毎年5月末までに、役場から送付する納税通知書で納めてください

申告

軽自動車税は、申告に基づき課税されます。 軽自動車等を取得したり、譲渡や廃車をした場合、または住所を変更した場合は速やかに申告をしてください

車種 届出先
原動機付自転車(総排気量125CC以下)・小型特殊自動車(農耕作業用等) 役場税務課
029-888-1111
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 茨城県運輸支局土浦自動車検査登録事務所 029-842-8111
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
029-843-3535
原動機付自転車等の申告手続き
申告事由

必要なもの

登録

新規登録

販売証明書・印鑑

町外から転入(廃車済み) 前市町村の廃車証明書・印鑑
町外から転入(町外のナンバープレート付き) 前市町村のナンバープレート・標識交付証明書・印鑑

名義変更

町内の人からの譲渡(廃車済み) 譲渡証明書・廃車証明書・印鑑
町内の人からの譲渡(阿見町のナンバープレート付き) 譲渡証明書・印鑑・標識交付証明書
町外の人からの譲渡(廃車済み) 譲渡証明書・前市町村の廃車証明書・印鑑
町外の人からの譲渡(町外のナンバープレート付き) 譲渡証明書・標識交付証明書・前市町村のナンバープレート・印鑑
廃車 使用しなくなったとき ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑
盗難にあったとき 届出警察署名・盗難届出受理番号・盗難日・印鑑
※不明な点は問い合わせください
税額
区分

種別

年税額

原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)

1,000円

総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

1,200円

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー 2,500円
小型特殊自動車

農作業用(コンバイン・トラクターなど)

二輪 1,600円
四輪 1,000CC以下 2,400円
1,000CC超 3,100円

特殊作業用(フォークリフトなど)

4,700円
軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 2,400円
三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの 自家用 乗用 7,200円
貨物 4,000円
営業用 乗用 5,500円
貨物 3,000円
身体障害者の人などに対する減免
 身体または精神に障害のある人は軽自動車税の減免制度を受けることができます。毎年5月末までに申請する必要があります。詳細は問い合わせください

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各種証明書の請求
所得証明書(課税証明書・非課税証明書)
窓口での請求

 ▼印鑑・本人確認できるもの
(運転免許証や健康保険証など)手数料(1通300円)を持参の上、備え付けの申請  書に必要事項記入して請求ください 
  
※本人または同居する親族以外が請求する場合は、委任状が必要です
 

   
PDFアイコン 委任状書式例(44KB) 

  
郵便による請求

 ▼
申請書に以下の必要事項を記入してください(下記からダウンロードできます)
 

   
PDFアイコン 申請書(70KB) 

  ▽
請求する証明書の種類と必要枚数、平成○○年分の所得証明が必要かを明記
  ▽氏名(本人以外が申請する場合、代理人の氏名も明記。代理人が同居の親族以外の人の場合、委任状が必要です)
  ▽現住所

  ▽旧住所(阿見町から転出している場合、阿見町での住所も明記)
  ▽昼間連絡の取れる電話番号(携帯電話可)

 ▼
身分証明書運転免許証や健康保険証など)のコピーを用意ください
 ▼
返信用封筒に切手をはり、住所・氏名を明記ください
 ▼
郵便局で交付手数料相当額の『定額小為替』をお求めください(1通300円)
 ▼
上記を税務課あてに送付ください
 
その他各種申請書

窓 口

町民税

固定資産税

軽自動車税

 

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よくある質問
Q. 昨年は収入が何もなかったのですが、町民税・県民税申告書が送られてきました。提出しないといけませんか?
A. 住民税の申告は収入がなくても提出していただくことになっています。

Q. 阿見町から転出したのに町県民税の納付書が届きました。転出したのに阿見町に納めるのですか?
A. 住民税はその年の1月1日現在、住民登録のある市町村に納めていただきます。従って、1月1日以降阿見町から転出され
  た場合、その年の住民税は阿見町に納めていただきます。転出先の市町村での課税はありません。

Q. 課税証明書(非課税証明書)が欲しいのですが、何を持っていけばいいですか?
A. ご本人もしくはその同居のご家族が窓口に来られる場合は、印鑑と本人確認できるもの(運転免許証や保険証など)と手数
  料(1通300円)を持参ください。その他の人が来られる場合は上記のほかに委任状が必要となります。

Q. 原動機付自転車や軽自動車などを廃車したのに、町から軽自動車税の納付書が送られてきたのはなぜですか?
A. 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車されたものについては年額を納めていた
  だきます。

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問い合わせ 〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 阿見町役場税務課 888-1111(151〜155) Eメール:zeimuka-ofc@town.ami.lg.jp

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