| ●町 |
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町工場誘致条例 |
http://www.town.ami.ibaraki.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae05803701.html |
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適用区域 |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号。以下「法」という。)に定められた工業団地造成事業によって造成された阿見東部工業団地の区域内について適用する。 |
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奨励措置 |
工場等を新設した者に対して奨励金を交付する。
奨励金の額は、1年につき、次に掲げる額の合計額とする。
▼工場等に賦課された固定資産税の年税額に相当する額
▼工場等の敷地に係る賃借料の額(その額が当該敷地に係る固定資産税の年税額に相当する額を超えるときは、当該固定資産税の年税額に相当する額を限度とする。) |
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奨励措置の条件 |
用地の取得又は賃借契約締結後2年以内に工場等の建設工事に着手し、かつ3年以内に操業を開始するものとする。 |
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奨励措置の基準 |
用地の取得又は賃借にあっては、区域内において、その面積が3,000平方メートルを超えるものでなければならない。 |
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奨励金の交付期間 |
操業開始後、最初に納税義務の確定した固定資産税の納期の属する年度から起算して3年以内とする。 |