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介護保険/施設サービスの
居住費・食費の負担軽減

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施設サービスの居住費・食費の負担軽減
  介護保険3施設(ショートステイを含む)での居住費(滞在費)・食費は利用する人が全額負担することになっていますが、所得の低い人の負担が重くなり過ぎないよう、利用者負担段階に応じて負担を軽減しています。軽減を受けるには申請が必要です。※グループホーム・有料老人ホームでのご利用はできません

対象となる人

対象となるサービス

負担限度額

利用までの流れ

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負担軽減の対象となる人
  下記の「第1段階」から「第3段階」に該当する人
利用者負担 第1段階 ・住民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・生活保護を受けている人
・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)
利用者負担 第2段階 ・住民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間で80万円以下の人
・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)
利用者負担 第3段階 ・住民税が世帯非課税で、利用者負担第2段階に該当しない人
・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)
・利用者負担第4段階で、下記の『特例減額措置』を受けられる人
利用者負担 第4段階 ・世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人
・本人が住民税を課税されている人
※利用者負担第4段階で『特例減額措置』を受けられる人
  利用者負担第4段階の人は、『特定入所者介護(支援)サービス費』の対象とはなりません。しかし高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで生計が困難になるなど一定の要件を満たし、申請により認められた人は利用者負担第3段階と同様の『特例減額措置』を受けることができます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

 

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負担軽減の対象となるサービス
 

対象者

対象となるサービス

対象となる費用

要介護1〜5の人

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
居住費と食費
短期入所生活介護
短期入所療養介護
滞在費と食費

要支援1・2の人

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
滞在費と食費
※通所系サービスの食費は対象とはなりません

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負担限度額
  居住費と食費は利用者負担段階ごとに負担限度額が定められ、その金額を超える居住費・食費の自己負担はありません。全額自己負担した場合の平均的な費用の額を『基準費用額』として定め、『基準費用額』『負担限度額』の差額を「特定入所者介護(支援)サービス費」として、介護保険が負担します。居住費と食費は、それぞれ一日ごとに算定されます。

■負担限度額(月額は月30日として計算)

(単位:円)

利用者負担段階区分

居住費

食費

ユニット型個室

ユニット型
準個室

従来型個室

多床室

日額

月額

日額

月額

日額

月額

日額

月額

日額

月額

利用者負担
第1段階

820

24,600

490

14,700

490
(320)

14,700
(9,600)

0

0

300

9,000

利用者負担
第2段階

820

24,600

490

14,700

490
(420)

14,700
(12,600)

320

9,600

390

11,700

利用者負担
第3段階

1,640

49,200

1,310

39,300

1,310
(820)

39,300
(24,600)

320

9,600

650

19,500

※( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合

■基準費用額(月額は月30日として計算)

(単位:円)

居住費

食費

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

日額

月額

日額

月額

日額

月額

日額

月額

日額

月額

1,970

59,100

1,640

49,200

1,640
(1,150)

49,200
(34,500)

320

9,600

1,380

41,400

※( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合
※基準費用額は標準的な金額ですが、第4段階の人の負担額と必ずしも一致するものではありません。第4段階の人は、居住費・食費ともにそれぞれの施設が設定した金額になりますので、ご利用の施設にお問い合わせください

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サービス(負担軽減)の利用までの流れ
 
(1)社会福祉課窓口で申請します


  施設サービス(ショートステイを含む)を利用していて、利用者負担段階が『第1段階』『第2段階』『第3段階』に該当する人は社会福祉課窓口で『介護保険負担限度額認定申請』を行ってください

(2)『介護保険負担限度額認定証』が交付されます


  申請すると『介護保険負担限度額認定証』が送付されます。要支援の人と要介護の人とは同じ様式です。居住費と食費とに分けず、1枚で両方に対応します。制度が始まる前から施設に入所している『旧措置入所者』の人には別の認定証が発行されます。認定証の有効期限は1年間(7月1日〜6月30日)です

(3)サービスを利用するとき、『認定証』を提示しましょう


  認定証を事業者に提示することで、限度額の範囲内の自己負担になります

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問い合わせ 社会福祉課介護保険係 888-1111(162・163)
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