町政等についての要望があるときは、だれでも町議会に対し請願・陳情をすることができます。紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼び、町議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
要望等の分類 事務手続き
請願 陳情 提出方法 提出時期

請願


  国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。地方自治法により、町議会に請願する場合は、町議会議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。提出された請願書は常任委員会などで審査した上で、本会議で採択、一部採択、不採択の何れかを決定し、その結果を請願者に通知します。
  また、採択された請願については、必要に応じ、その結果を町長や国の機関などに送ることになります。

 

陳情


  特定の事項について利害関係のあるものが、議会などに実情を訴え、処置を要望することで、請願と異なり議員の紹介は必要としません。提出された陳情書は全議員等への配布のみとなります。

 

請願書・陳情書の提出方法


  請願・陳情は文書(邦文)で行うことになっています。
  請願書・陳情書は下記の書式例を参考に、提出年月日・住所・氏名・電話番号・請願趣旨・請願事項を記載のうえ、押印し、阿見町議会議長宛に提出してください。請願書には紹介議員の署名が必要です。

請願書・陳情書書式例

(表紙)

(内容)

(内容)

○○に関する請願書

紹介議員
                     
                         

 

 

 

 

平成 年 月 日

阿見町議会議長
         様

 

請願者 住所
      氏名        印
      電話

 

 

請願の趣旨

 

 

請願事項

 

 

 

 

請願書・陳情書の提出時期


  定例会(3月・6月・9月・12月)の開かれる召集告示日(議会開会7日前)の午前10時までに提出されたものは、その議会の会期中に配布または審査されます。